問題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する一般粉じん発生施設に該当しないものはどれか。
- 原料処理能力が1 日当たり50トンのコークス炉
- 面積が1000平方メートルの土石の堆積場
- バケットの内容積が0.03 立方メートルのバケットコンベア(鉱物,土石又はセメントの用に供するものに限り,密閉式のものを除く。)
- 原動機の定格出力が50キロワットの破砕機及び摩砕機(鉱物,岩石又はセメントの用に供するものに限り,湿式のもの及び密閉式のものを除く。)
- 原動機の定格出力が15キロワットのふるい(鉱物,岩石又はセメントの用に供するものに限り,湿式のもの及び密閉式のものを除く。)
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解答
(4)
解説
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する一般粉じん発生施設は以下5種類です。数字も含め覚えておきましょう。
一般粉じん発生施設規模 | 規模 |
---|---|
コークス炉 | 原料処理能力:50t/日以上 |
鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ) 又は土石の堆積場 |
面積:1,000m2以上 |
ベルトコンベア及びバケットコンベア (鉱物、土石、セメント用) |
ベルト巾:75cm以上 又はバケットの内容積:0.03m3以上 |
破砕機及び摩砕機 (鉱物、岩石、セメント用) |
原動機の定格出力:75KW以上 |
ふるい (鉱物、岩石、セメント用) |
原動機の定格出力:15KW以上 |
(4)の破砕機及び摩砕機については、定格出力50kWではなく、15kWのため誤りです。
解説記事
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