R4年 公害総論 問5(特定工場における公害防止組織の整備に関する法)

問題

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述として,誤っているものはどれか。

  1. 特定事業者が都道府県知事から命じられた公害防止統括者の解任命令に違反したときは20 万円以下の罰金に処せられる。
  2. 特定工場を設置している特定事業者は,当該特定工場に係る公害防止業務につき公害防止統括者を選任しなければならないが,常時使用する従業員の数が20 人以下の小規模事業者はこの限りではない。
  3. 都道府県知事から特定事業者に対する解任命令により解任された公害防止管理者は解任の日から2 年を経過しない間は公害防止管理者になることができない。
  4. 特定事業者は公害防止統括者を選任したときは,その日から30 日以内にその旨を届け出なければならない。
  5. 特定事業者は公害防止主任管理者を解任したときは,その日から30 日以内にその旨を届け出なければならない。

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解答

(1)

解説

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律は必ず毎年出ます。以下の数値も含めてしっかり覚えておきましょう。

資格 選任条件 選任期間 届け出
公害防止統括者 不要 特定工場で従業員21人以上 事由発生から
30日以内
選任した日から
30日以内
公害防止管理者 必要 特定工場 事由発生から
60日以内
公害防止主任管理者 必要 特定工場で以下の場合
・排ガス量:毎時4万m3以上
・排出水量:1日1万m3以上

※いずれも解任された日から2年を経過しない者は、これになれない。

課せられる罰金 対象者
50万円以下 公害防止管理者等の選任を怠った者
解任命令に違反した者
20万円以下 公害防止管理者等の選任の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
都道府県知事等の求めに対して報告せず、若しくは虚偽の報告をし、
又は検査を拒み妨げ、若しくは忌避した者
10万円以下 承継の届出をせず、又は虚偽の届出を行った者

(1)について、特定事業者が都道府県知事から命じられた公害防止統括者の解任命令に違反したときは20 万円以下ではなく、50万円の罰金となりますので、 (1)が誤りとなります。

解説記事

zoron.hatenablog.com

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