R2年 公害総論 問1(環境基本法第2条)

問題

環境基本法に規定する定義に関する記述中,下線を付した箇所のうち,誤っているものはどれか。

この法律において(1)「環境への負荷」とは,(2)環境の保全上の支障のうち,事業活動(3)その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,(4)水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第二十一条第一項第一号において同じ。),土壌の汚染,騒音,振動,(5)地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって,人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

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解答

(1)

解説

環境基本法第2条(定義)からの出題です。比較的出題頻度が高いので、覚えておきましょう。

  1. この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

  2. この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

  3. この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第二十一条第一項第一号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

第2条は表にして整理すると覚えやすいと思ったので、以下の通り整理してみました。

用語 定義
環境への負荷
  • 人の活動により環境に加えられる影響
  • 環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるもの
地球環境保全
  • 地球全体に影響を及ぼす環境の保全(以下、具体例)
    • 地球全体の温暖化
    • オゾン層の破壊
    • 海洋の汚染
    • 野生生物の種の減少
  • 人類の福祉に貢献
  • 国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するもの
公害
  • 環境の保全上の支障のうち、以下の事業活動によって
    • 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭
  • 人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること

解説記事

zoron.hatenablog.com

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