R2年 大気概論 問3(有害大気汚染物質対策の推進)

問題

大気汚染防止法に規定する有害大気汚染物質対策の推進に関する記述として,誤っているものはどれか。

  1. 有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する施策その他の措置は,科学的知見の充実の下に,人の健康又は生活環境に重大な被害が生じた場合において実施されなければならない。
  2. 事業者は,その事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに,当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
  3. 国は,地方公共団体との連携の下に有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めるとともに,有害大気汚染物質の人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実に努めなければならない。
  4. 地方公共団体は,その区域に係る有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めなければならない。
  5. 何人も,その日常生活に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めなければならない。

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解答

(1)

解説

大気汚染防止法第18条の41~45の条文からの出題です。

第十八条の四十一 (施策等の実施の指針)

有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する施策その他の措置は、科学的知見の充実の下に、将来にわたつて人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、実施されなければならない。


第十八条の四十二 (事業者の責務)

事業者は、その事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。


第十八条の四十三 (国の施策)

国は、地方公共団体との連携の下に有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めるとともに、有害大気汚染物質の人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実に努めなければならない。

2 国は、前項の調査の実施状況及び同項の科学的知見の充実の程度に応じ、有害大気汚染物質ごとに大気の汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれの程度を評価し、その成果を定期的に公表しなければならない。

3 国は、事業者が前条の措置を講ずることを促進し、及び次条の地方公共団体の施策が推進されることに資するため、有害大気汚染物質の排出又は飛散の抑制のための技術に関する情報を収集整理し、及びその成果の普及を図るように努めなければならない。


第十八条の四十四 (地方公共団体の施策)

地方公共団体は、その区域に係る有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めなければならない。

2 地方公共団体は、事業者に対し、第十八条の四十二の措置を講ずることを促進するために必要な情報の提供を行うように努めるとともに、住民に対し、有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する知識の普及を図るように努めなければならない。


第十八条の四十五 (国民の努力)

何人も、その日常生活に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めなければならない。

近年出題されていないですが、(1)は人の健康又は生活環境に重大な被害が生じてから対策をとるという記載です。大気汚染の対策は今後の健康や生活環境に被害が出ないように対策をとるべきと考え、(1)が誤りと判断します。

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