R2年 大気概論 問4(ばい煙発生施設)
問題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定するばい煙発生施設に該当しないものはどれか。
- 電流容量が30 キロアンペア以上のアルミニウムの製錬の用に供する電解炉
- バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1 時間当たり4 リットル以上の鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉
- バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1 時間当たり3 リットル以上の活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉
- 焼却能力が1 時間当たり200 キログラム以上の廃棄物焼却炉
- 容量が0 . 1 立方メートル以上のカドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設
解答(こちらをクリック)
解答
(4)
解説
ばい煙発生施設は以下の32項目がありますが、廃棄物焼却炉が対象外であることがわかると解ける問題が多く出題されています。 今回も同様に(4)の廃棄物焼却炉が対象外のため、該当しないと解答することができます。
解説記事
<<前の問題へ | 次の問題へ>> |