R1年 大気概論 問2(大気汚染の状況の常時監視)

問題

 大気汚染の状況の常時監視に関する記述中,下線を付した箇所のうち,誤っているものはどれか。

  1. (1)都道府県知事は,環境省令で定めるところにより,(2)大気の汚染(放射性物質によるものを除く。)の状況を常時監視しなければならない。

  2. (1)都道府県知事は環境省令で定めるところにより,前項の常時監視の結果を,(3)測定から60 日以内に環境大臣に報告しなければならない。
  3. (4)環境大臣は,環境省令で定めるところにより,(5)放射性物質環境省令で定めるものに限る。)による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。

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解答

(3)

解説

大気汚染防止法第22条(常時監視)からの出題です。条文は以下の通りです。

  1. 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。)の状況を常時監視しなければならない。
  2. 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
  3. 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質環境省令で定めるものに限る。)による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。

(3)の「測定から60日以内に」が不要ですので、(3)が誤りです。

これは近年出題のない問題であり、(3)が誤りと推測することも難しいと思うので、できなくてもやむを得ないと思います。

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