R2年 大気概論 問2(一般粉じん発生施設)
問題
大気汚染防止法に規定する一般粉じん発生施設を設置しようとする者が届け出なければならない事項に,該当しないものはどれか。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
- 一般粉じん発生施設の種類
- 一般粉じん発生施設の構造
- 一般粉じん発生施設を設置する工場又は事業場の付近の状況
- 一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法
解答(こちらをクリック)
解答
(4)
解説
大気汚染防止法第18条第1項(一般粉じん発生施設の設置等の届出)で、以下の通り、届出事項の規定があります。
一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 工場又は事業場の名称及び所在地
- 一般粉じん発生施設の種類
- 一般粉じん発生施設の構造
- 一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法
近年出ていない問題ではあるものの、5つの選択肢を横並びで見たときに、(4)が他と比較して細かい項目という印象になると思いますので、そこから(4)を選びたいところです。
<<前の問題へ | 次の問題へ>> |