R3年 公害総論 問1(環境基本法第14条)

問題

環境基本法第二章に定める環境の保全に関する基本的施策に関する記述中、(ア)~(エ)の中に挿入すべき語句(a~f)の組合せとして、正しいものはどれか。

この章に定める環境の保全に関する及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。

  1. 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境のが良好な状態に保持されること。
  2. 生態系の、野生生物の種の保存その他の生物のが図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
  3. 人と自然とのが保たれること。
  1. 施策の策定
  2. 措置
  3. 自然的構成要素
  4. 多様性の確保
  5. 調和
  6. 豊かな触れ合い
(1) a d f e
(2) d c e f
(3) a b d e
(4) b c f d
(5) a c d f

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ヒント

環境基本法第14条(施策の策定等に係る指針)の条文です。第14条は過去6年間を見ても一度も出題されていないので、 少し難しいかもしれませんが、文脈から判断して少しでも正答率を上げましょう。

解答

(5)

環境基本法第14条(施策の策定等に係る指針)

この章に定める環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。

  1. 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
  2. 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
  3. 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。

解説記事

zoron.hatenablog.com

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