R5年 大気概論 問4(一般粉じん発生 施設)

問題

  特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する一般粉じん発生施設に該当しないものはどれか。ただし,鉱物はコークスを含み,石綿を除く。

  1. 原料処理能力が 1 日当たり 50 トンのコークス炉
  2. 面積が 1000 平方メートルの鉱物の堆積場
  3. ベルトの幅が 75 センチメートルのベルトコンベア(鉱物,土石又はセメントの用に供するものに限り,密閉式のものを除く。)
  4. 原動機の定格出力が 65 キロワットの破砕機(鉱物,岩石又はセメントの用に供するものに限り,湿式のもの及び密閉式のものを除く。)
  5. 原動機の定格出力が 15 キロワットのふるい(鉱物,岩石又はセメントの用に供するものに限り,湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

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解答

(4)

解説

一般粉じん発生施設は以下5種類のみです。

一般粉じん発生施設規模 規模
コークス炉 原料処理能力:50t/日以上
鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ)
又は土石の堆積場
面積:1,000m2以上
ベルトコンベア及びバケットコンベア
(鉱物、土石、セメント用)
ベルト巾:75cm以上
又はバケットの内容積:0.03m3以上
破砕機及び摩砕機
(鉱物、岩石、セメント用)
原動機の定格出力:75KW以上
ふるい
(鉱物、岩石、セメント用)
原動機の定格出力:15KW以上
一般粉じん発生施設(大気汚染防止法施行令別表第二)

(4)の破砕機及び摩砕機は65kWではなく、75kWが正しいので、誤りとなります。

解説記事

zoron.hatenablog.com

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