問題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する一般粉じん発生施設に該当しないものはどれか。ただし,鉱物はコークスを含み,石綿を除く。
- 原料処理能力が 1 日当たり 50 トンのコークス炉
- 面積が 1000 平方メートルの鉱物の堆積場
- ベルトの幅が 75 センチメートルのベルトコンベア(鉱物,土石又はセメントの用に供するものに限り,密閉式のものを除く。)
- 原動機の定格出力が 65 キロワットの破砕機(鉱物,岩石又はセメントの用に供するものに限り,湿式のもの及び密閉式のものを除く。)
- 原動機の定格出力が 15 キロワットのふるい(鉱物,岩石又はセメントの用に供するものに限り,湿式のもの及び密閉式のものを除く。)
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解答
(4)
解説
一般粉じん発生施設は以下5種類のみです。
一般粉じん発生施設規模 | 規模 |
---|---|
コークス炉 | 原料処理能力:50t/日以上 |
鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ) 又は土石の堆積場 |
面積:1,000m2以上 |
ベルトコンベア及びバケットコンベア (鉱物、土石、セメント用) |
ベルト巾:75cm以上 又はバケットの内容積:0.03m3以上 |
破砕機及び摩砕機 (鉱物、岩石、セメント用) |
原動機の定格出力:75KW以上 |
ふるい (鉱物、岩石、セメント用) |
原動機の定格出力:15KW以上 |
(4)の破砕機及び摩砕機は65kWではなく、75kWが正しいので、誤りとなります。
解説記事
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