問題
大気汚染防止法第 3 条に規定する排出基準に関する記述中,下線を付した箇所のうち,誤っているものはどれか。
- いおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生し,排出口から大気中に排出されるいおう酸化物の量について,(1)政令で定める地域の区分ごとに排出口の高さ(環境省令で定める方法により補正を加えたものをいう。)に応じて定める許容限度
- ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し,排出口から大気中に排出される(2)排出物に含まれるばいじんの量について,(3)施設の種類及び(4)燃料の種類ごとに定める許容限度
- 有害物質(特定有害物質を除く。)に係るばい煙発生施設において発生し,排出口から大気中に排出される(2)排出物に含まれる有害物質の量について,(5)有害物質の種類及び(3)施設の種類ごとに定める許容限度
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解答
(4)
解説
大気汚染第3条第2項(排出基準)からの出題です。ばい煙に係る排出基準は以下の許容限度の通り、規制されています。
排出口の高さ | 施設 | その他 | ||
種類 | 規模 | |||
いおう酸化物 | 〇 | 政令で定める地域の区分 | ||
ばいじん | 〇 | 〇 | ||
有害物質 | 〇 | 有害物質の種類 | ||
特定有害物質 | 〇 | 特定有害物質の種類 |
(4)について有害物質の許容限度は燃料の種類ではなく、有害物質の種類で決められていますので、誤りとなります。
解説記事
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