R5年 大気概論 問2(排出基準)

問題

 大気汚染防止法第 3 条に規定する排出基準に関する記述中,下線を付した箇所のうち,誤っているものはどれか。

  1. いおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生し,排出口から大気中に排出されるいおう酸化物の量について,(1)政令で定める地域の区分ごとに排出口の高さ(環境省令で定める方法により補正を加えたものをいう。)に応じて定める許容限度
  2. ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し,排出口から大気中に排出される(2)排出物に含まれるばいじんの量について,(3)施設の種類及び(4)燃料の種類ごとに定める許容限度
  3. 有害物質(特定有害物質を除く。)に係るばい煙発生施設において発生し,排出口から大気中に排出される(2)排出物に含まれる有害物質の量について,(5)有害物質の種類及び(3)施設の種類ごとに定める許容限度

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解答

(4)

解説

大気汚染第3条第2項(排出基準)からの出題です。ばい煙に係る排出基準は以下の許容限度の通り、規制されています。

  排出口の高さ 施設 その他
種類 規模
いおう酸化物     政令で定める地域の区分
ばいじん    
有害物質     有害物質の種類
特定有害物質     特定有害物質の種類

(4)について有害物質の許容限度は燃料の種類ではなく、有害物質の種類で決められていますので、誤りとなります。

解説記事

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