R4年 大気概論 問4(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)
問題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する大気関係公害防止管理者が管理する業務として,誤っているものはどれか。
- 使用する燃料又は原材料の検査
- ばい煙発生施設の点検
- ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設の操作,点検及び補修
- ばい煙量又はばい煙濃度の測定の実施及びその結果の記録
- 平常時におけるばい煙量又はばい煙濃度の減少,ばい煙発生施設の使用の制限その他の必要な措置の実施
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解答
(5)
解説
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第6条には、公害防止管理者が管理する業務が以下の通り記載されています。
- 使用する燃料または原材料の検査
- ばい煙発生施設の点検
- ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設およびこれに附属する施設の操作、点検および補修
- ばい煙量またはばい煙濃度の測定の実施およびその結果の記録
- 測定機器の点検および補修
- 特定施設についての事故時における応急の措置の実施
- ばい煙に係る緊急時におけるばい煙量またはばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限その他の必要な措置の実施
検査、点検、補修などいろいろ用語が出ているので、以下の表にまとめてみました。上記7項目と下の表を行ったり来たりすると覚えやすいかと思います。
対象 | 検査 | 点検 | 操作 | 補修 | 測定 記録 |
---|---|---|---|---|---|
使用する燃料または原材料 | ○ | ||||
ばい煙発生施設 | ○ | ||||
ばい煙を処理するための施設(附属する施設含む) | ○ | ○ | ○ | ||
ばい煙量またはばい煙濃度 | ○ | ||||
測定機器 | ○ | ○ | |||
|
(5)について、平常時ではなく緊急時のにおけるばい煙量又はばい煙濃度の減少,ばい煙発生施設の使用の制限その他の必要な措置の実施が必要となりますので、誤りとなります。
解説記事
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