R5年 公害総論 問5(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)

問題

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述として,誤っているものはどれか。

  1. 特定事業者は,公害防止統括者を選任したときは,その日から 30 日以内に,その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 都道府県知事の特定事業者に対する解任命令により解任された公害防止統括者はその解任の日から 3 年を経過しないと公害防止統括者になることができない。
  3. 特定事業者は,公害防止主任管理者を選任したときは,その日から 30 日以内に,その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 常時使用する従業員の数が 20 人以下の特定事業者は,公害防止統括者を選任する必要がない。
  5. 特定事業者は,公害防止管理者を選任したときは,その日から 30 日以内に,その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

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解答

(2)

解説

公害防止管理者等の選任に関する問題です。以下の表は数字も含め、確実に覚えておきましょう。

  資格 選任条件 選任期間 届出
公害防止統括者 不要 特定工場で従業員21人以上 事由発生から30日以内 選任した日から30日以内
公害防止管理者 必要 特定工場 事由発生か60日以内ら
公害防止主任管理者 必要 特定工場で以下の場合

※いずれも解任された日から2年を経過しない者は、選任不可

2.について、解任された公害防止統括者はその解任の日から 3 年ではなく、2年経過しないと公害防止統括者になることができないので、2.が誤りとなります。

解説記事

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